業務内容SERVICE
相続・遺産承継業務
不動産をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、法務局で名義変更手続を行う必要がございます。
故人名義の預金の払い戻し、その他の金融資産の名義変更や解約をするには金融機関ごとに手続きや必要書類が異なっており、ご自身で手続きを行うのは非常に煩雑です。
また、お亡くなりになられた方に借金等のマイナスの財産が多い場合、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行うことにより、財産と債務の両方を相続しないことができますが、これらの手続きを行うには戸籍謄本等の取寄せや遺産分割協議書の作成が必要となります。
当事務所では必要書類の確認から取寄せ、遺産分割協議書の作成、登記申請及び相続放棄申述書作成までお引き受けさせていただきます。
相続税の申告が必要な場合には、税理士の紹介や相続した不動産を売却される場合のお手伝いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
遺言
遺言書を作成しておくと、親族間で相続財産をめぐって争うことを未然に防ぐことが可能です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。
当事務所では遺言書の文案作成や証人の引き受けをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記手続
不動産の売買・贈与・相続、また住宅ローンの借り入れや完済した場合の担保権の設定・抹消、住所・氏名を変更した場合などには、不動産登記が必要になります。
当事務所では各種必要書類の作成から登記申請まで一括してお引き受けさせていただきます。
商業登記手続
株式会社や合同会社の設立手続、役員(取締役や監査役等)変更、会社の本店移転、事業目的の変更、会社名変更、資本金の増加・減少など、会社の登記事項の各種変更は登記の専門家である司法書士にお任せください。
定款、株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届等の作成から登記申請までお引き受けさせていただきます。
お客様が簡単手間なく手続きを完了することができるよう尽力させていただきます。
成年後見
成年後見制度はご本人の認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方の生活を支援する制度です。
後見人を選任し、後見人が判断能力の不十分な方に代わって、不動産や預貯金などの財産の管理、介護サービスや施設への入所に関する契約の締結を行います。
成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方のための法定後見制度と、将来ご自身で法律行為や財産管理ができなくなったときに備えて、成年後見人になってもらえるようにあらかじめ信頼できる者に委任しておく任意後見制度の2つがあります。
当事務所では、お客様の状況やご要望に合った制度のご紹介やご提案をすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。
家族信託
家族信託とは、成年後見制度や任意後見制度、遺言で実現できないことを補う財産管理と相続対策の方法です。
家族信託を活用して出来ることとして、
- 1.万が一認知症になった場合の財産管理
- 2.認知症になっても相続対策ができる
- 3.スムーズな事業承継対策
- 4.障害のある子供の将来に備える
などがあります。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
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